宗教倫理学会とは

学会規約

第1条(名称及び事務局)
本会は宗教倫理学会と称し、事務局は評議会の定める所に置く。

学会所在地は評議会が定める。

第2条(目的)

本会は以下の目的を達成するために設置された団体である。

  • 宗教に関連する倫理的課題を幅広く考察し、その成果を共有する。
  • 異なる宗教的立場に立つ者同士が誠実に対話を積み重ねていく場を提供する。
  • 諸宗教間の対話のみならず、自然科学の諸分野との学際的な対話を積極的に進める。
  • 現代の社会状況の中で、両性の平等や、性のありかたを正面から見据えていく。
  • 社会に潜在する倫理的関心事に注意を払い、本学会で得られた学問的成果を社会に還元する。
  • 国際社会に対して適切な情報発信ができるよう必要な措置を講じていく。
第3条(会員)

本会の会員は第2条の趣旨に賛同するもので、以下の4種とする。
ただし、入会に際しては、評議会の承認を必要とする。

  • 正会員  大学院修士課程修了以上の学歴、もしくは同等の学識を有し、研究者として参加す るもの。なお、研究発表応募の権利を有するものとする。
  • 名誉会員  「名誉会員に関する内規」で定めるもの。
  • 賛助会員 本会の成果の享受を希望して参加するもの。
  • 学生会員 短期大学・4年制大学・大学院修士課程に在学中のもの。
第4条(事業)

本会は以下の事業を行う。

  • 年1回学術大会(総会および研究発表会)の開催。
  • 研究ならびに連絡に関する学術誌の発行。
  • その他、必要と認める事業。
第5条(役員)

本会には以下の役員を置く。

  • 会長 1名 評議員の互選を経て、総会によって承認される。
  • 副会長 1名 評議員の中から、会長が指名する。
  • 評議員 若干名 総会において選出する。
  • 会計 1名 評議会が委嘱する。但し、評議員の兼任を妨げない。

  • 事務局員 若干名 評議会が委嘱する。但し、評議員の兼任を妨げない。

  • 監査委員 2名 会長が委嘱し、総会によって承認される。
  • 顧問 若干名 会長経験者から会長が委嘱し、総会によって承認される。
第6条(役員の任務)
  • 会長は本会を代表し、評議会の議長をつとめる。
  • 副会長は会長不在の時、会長の職務を代行する。
  • 評議員は評議会を構成し、本会の事業に関する方針を決定する。
  • 会計は会計の庶務にあたる。
  • 事務局員は事務局を構成し、学会の庶務にあたる。
  • 監査委員は決算を監査し、総会に報告する。
第7条(役員の任期)
本会の役員の任期は、選任された総会より翌々年度総会までの2年間とする。
但し、再任を妨げない。
第8条(会議)
本会の会議は、総会および評議会とし、会長が招集する。
第9条(経費)
本会の経費は、会費および寄付金その他の収入をもってあてる。
第10条(会費)

本会の会費は以下の通りとする。

  • 正会員  年間 6,000円
  • 賛助会員 年間 5,000円
  • 学生会員 年間 4,000円
  • 法人会員 年間 1口50,000円 何口でも可
第11条(年度)
本会の年度は毎年4月1日より翌年3月末日までとする。
第12条(規約の変更)
本会の規約変更は、評議会によって発議され、総会の承認を要する。
第13条(学会設立日)

本学会の設立日は2000年9月11日である。


本規約は第1回総会における承認を経て、2000年12月9日より発効する。
(第5条6号の付加、第12条の付記、2008年10月25日総会承認)

(第1条2号、第5条4号、第6条4号の付加、第6条第5号の修正、第13条の付記、2023年10月28日総会承認)

(第3条の修正、2024年10月19日総会承認)

宗教倫理学会評議員選出に関する内規

  • 選挙管理委員会は、評議会において組織する。
  • 原則として、5名は評議会で推薦し、総会において選出する。
  • 原則として、10名は改選年度の総会までに、候補者を郵送による投票によって定め、総会において選出する。投票は5名連記とする。
  • 選挙管理委員会は、郵送による投票を告示する際、投票によって選出される候補者数を明示する。
  •  (宗教倫理学会評議員選出に関する内規4条改訂、 2016年10月9日総会承認)

(2006年10月14日総会承認)